概要情報
事件名 |
郵政省玖波郵便局 |
事件番号 |
公労委 昭和36年(不)第18号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
大竹郵便局長 |
命令年月日 |
昭和39年 4月 3日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
郵便局長が、分会長のX1を昭和36年春期闘争において、約1時間にわたる就業時間中の職場大会を開催実施したこと等が公労法第17条に違反するとして、減給処分にしたことが争われた事件で、X1の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
0211 その他の組合活動
勤務時間内職場大会の実施によって局長が窓口関係事務を代行せざるをえなかったなど、郵便局の業務の正常な運営が阻害されており、このような行為は、公労法第17条に違反するものであって労働組合の正当な行為ということはできない。
0421 幹部責任
0422 実行行為者の責任
1400 制裁処分
全逓S支部分会長である申立人は本件勤務時間内職場大会がK郵便局で行なわれるかもしれない旨をO郵便局の職員に周知せしめたことおよび地区執行委員との面談においては、本大会の実施には消極的態度をとったが結局やむをえないということで話合いを終ったことは認められるが、それ以上申立人が本件職場大会の実施に積極的に関与した事実は認められない。しかし、申立人が上記の行為を行なっており、その後K郵便局の職員が参加して本件勤務時間内職場大会が実施されていることなどの事情を総合勘案すると、客観的には処分理由となしえないものであると判断されても、このことから、直ちに、本件処分が、申立人の正当な組合活動を理由としてなされたものと断定するわけにはいかない。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集 |
評釈等情報 |
 
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