概要情報
事件名 |
郵政省雄別郵便局 |
事件番号 |
公労委 昭和36年(不)第9号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
札幌郵政局長 |
命令年月日 |
昭和39年 4月 3日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
郵政局長が、支部副執行委員長のX1を、昭和36年春期闘争において、約1時間にわたる就業時間中の職場大会を指導し実施したこと等が公労法第17条に違反するとして、減給処分としたことが争われた事件で、X1の減給処分の取り消しを命じた。 |
命令主文 |
主 文 被申立人は、昭和36年4月10日付の申立人に対する減給(10月間俸給月額の10分の1)の処分を取り消さなければならない。 |
判定の要旨 |
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
0211 その他の組合活動
勤務時間内職場大会の実施によって、配達便が遅発するなど、郵便局の業務の正常な運営が阻害されており、このような行為は公労法第17条に違反するものであって、労働組合の正当な行為ということはできない。
0421 幹部責任
1400 制裁処分
申立人の減給処分は勤務時間内職場大会に申立人が関与したことを理由としてなされたものであるが、申立人が本件職場大会に関与した事実は認められず、さらに、その他の諸事情を総合勘案しても申立人が本件職場大会に関与したものと被申立人が誤信すべき状況にあったものとは認められず、本件処分の真の理由はむしろ、申立人が組合の支部副執行委員長であることの故をもってなされたものであるから、不当労働行為である。
0421 幹部責任
0422 実行行為者の責任
本件懲戒処分は申立人が組合役員であることの故になされたものと認められるが、それ以上に労働組合に対する支配介入であるということはできない。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集 |
評釈等情報 |
 
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