概要情報
事件名 |
郵政省稲築郵便局 |
事件番号 |
公労委 昭和36年(不)第28号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
稲築郵便局長 |
命令年月日 |
昭和37年11月28日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
郵便局長が、臨時補充員として雇用されていたX1を、昭和36年1月31日をもって雇用継続を打ち切ったことが争われた事件で、X1の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1100 雇用関係の存否
臨時補充員である申立人が当然本務者たる地位を取得したとの主張は、郵政省臨時補充員任用規程からみて認められない。
1100 雇用関係の存否
臨時補充員のなかには最初の任用期間が終っても雇用関係が打ち切られず長期にわたり勤務している者がいること、申立人の勤務局においても申立人以外の臨時補充員はいずれも本務者の地位を取得していることなど、臨時補充員制度運用の実状からみて、臨時補充員を再任用しないことが一般的に不当労働行為にならないとはいえない。
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
1106 契約更新拒否
本件申立人の再任用打切りの措置については、申立人は欠務が多かったこと、滞留郵便物の配送を妨げたりしたこと、その受けた訓告処分の理由である時間内職場大会が正当な組合活動とは認められないこと、郵便局管理者が日常申立人の組合活動を嫌悪していた事実は認められないことなどを総合して判断すれば、この措置を不当労働行為であると認定することはできない。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集 |
評釈等情報 |
 
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