労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本国有鉄道新潟鉄道管理局 
事件番号  公労委 昭和35年(不)第10号 
申立人  国鉄労働組合 
被申立人  日本国有鉄道 
命令年月日  昭和37年 7月 3日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  新潟鉄道管理局管内の直江津駅等の駅長、助役らが、新たに結成された組合を援助するため、国鉄労働組合の組合員に対し、国鉄労働組合からの脱退を勧奨したこと、新潟鉄道管理局局報に国鉄労働組合に不利な内容の記事を掲載したこと等が争われた事件で、文書手交を命じ、文書掲示については棄却した。 
命令主文  主  文
1 被申立人は、本命令交付の日から7日以内に、下記事項を記載した文書を申立人に交付しなければならない。
             記
 日本国有鉄道は、新潟支社管内の新井駅及び酒田駅の駅長または助役が職員に対して貴労働組合から脱退するようしょうようして、貴労働組合の運営に支配介入したことについて遺憾の意を表するとともに、今後かかる行為を繰り返さないことを約する。
2 申立人のその余の申立は、棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
駅長および助役が申立組合員に対して、新組合に入れば、昇給のとき心配がなく、組合費も安いので、新組合に入るようになどといって申立組合からの脱退、新組合への加入を勧誘したことは、支配介入に該当する。

3410 職制上の地位にある者の言動
助役は、公労法第4条第1項ただし書に規定する者に該当し、使用者の利益を代表する地位にある者であるが、助役のなした行為は使用者の利益を代表する地位にある助役としての言動であると認められるので、被申立人にその責を帰せしめることは当然である。

2621 個別的示唆・説得・非難等
2623 脱退届け作成・提出強要
申立組合員に対し、「いつまで残っているのか」などといって申立組合にとどまっていることを非難し、申立組合からの脱退、新組合への加入をしょうようして、組合脱退届の用紙などを手渡したりなどした助役の行為は、支配介入に該当する。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
(1) 駅長が新任挨拶で職員としての心構え等につき所信を表明したこと(2) 助役が申立組合の掲示板を操車掛室の採光を妨げるという理由から移動させたこと(3) 駅長が申立組合の組合費を庶務室で徴収することを禁止したこと(4) 助役が年度末褒賞金の支給に関する事情を説明した鉄道管理局発行の労働情報に閲覧表をちょう付して操車掛室の閲覧台に置いたこと(5) 駅長が新組合の組合員の抜てき昇給の上申を行なったことは、支配介入に該当しない。

4614 文書手交のみを命じた例
申立組合は、陳謝文の手交のほか陳謝文の鉄道管理局局報への掲載および管理局管内各駅への掲示をも求めているが、本件については主文のとおりの命令をもって足るものと認める。

業種・規模  分類不能の産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集 
評釈等情報   

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