労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  郵政省岩室郵便局 
事件番号  公労委 昭和36年(不)第3号 
申立人  X1 
被申立人  郵政大臣 
命令年月日  昭和36年10月 3日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  郵政大臣が、全逓新潟地区本部の執行委員長のX1を、労働条件改善闘争を指導したことが公労法第17条に違反するとして、同法第18条により解雇処分としたことをめぐり争われた事件で、その申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0414 ピケッティング
0420 その他の争議行為
いわゆる電通合理化反対、事前協議協約案の獲得という闘争方針のもとに、組合の同意なしには新方式による電話交換業務への切替を実施させないとの組合の主張を貫徹することを目的とし、組合員90余名を動員して、ピケを張り、午前6時ごろから約4時間郵便局舎内に滞留し、郵便局長の退去要求を無視して退去せず、新方式による電話交換業務の取扱いを開始するため入局しようとした郵便局長らの入局を不可能ならしめた行為はその間新方式による電話交換業務を妨害し、さらには局長らの日常業務を妨害したもので、公労法第17条で禁止されている業務運営阻害行為に該当する。

0420 その他の争議行為
0421 幹部責任
申立人は、ピケのさい、おおむね局舎通用口にいた組合員の前面右端に位置し、組合員らの行動を指導し、その間、2回にわたって、マイクで放送して、組合員に対し、警察官が出動してきた場合においても、なおかつ局舎内に滞留を続け、局長らの入局を阻止する行動をとるようしむけたものであって、かかる行為は、全逓地区執行委員長として自ら公労法第17条によって禁止されている業務運営阻害行為を行なうとともに、これら行為をそそのかしあおったものである。

0415 職場占拠
0420 その他の争議行為
組合の指導に基づき、その主張を貫徹することを目的として、職員が休暇を請求し、所属長の休暇を与える旨の意思表示がなかったにもかかわらず、勤務に服さなかった本件一斉休暇は、公労法第17条に規定する業務運営阻害行為に該当する。

業種・規模  分類不能の産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集 
評釈等情報   

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