労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  郵政省南小谷郵便局 
事件番号  公労委 昭和34年(不)第3号 
申立人  X1 
申立人  X2 
申立人  X3 
申立人  X4 
申立人  X5 
申立人  X6 
被申立人  南小谷郵便局長 
命令年月日  昭和36年 5月20日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  郵便局長が、X1ら6名に対し、郵政省が日本放送協会から委託を受けた業務を命じたところ、同人らが全逓指令に基づき、これを拒否したことを理由に、それぞれ訓告及び記録注意処分としたことをめぐり争われた事件で、X1ら6名の申立てを棄却した。 
命令主文  主  文
 申立人X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6、同X7の請求を棄却する。 
判定の要旨  1604 その他
郵政省が日本放送協会から委託をうけた業務(以下委託業務という。)は、郵政省設置法により、一般的に郵政省職員の行なうべき職務の内容であることは明らかであるが、個々の職員につき委託業務がその具体的な職務の内容となるためには、日本放送協会と郵政省との間に委託契約が締結されてその具体的内容が定まり、またこの委託業務を行なうべき職員の範囲が明らかにされることが必要である。

1604 その他
郵政省設置法所定の各種の事業、事務、業務等はすべて郵政省がつかさどるものであり、これらの間に本来の業務と否との軽重の差はない。これらの各種業務は、全体の繁閑を考慮して、所属長の支持により適宜行なわれるものであって、いずれを所定労働時間内に行ない、いずれを所定労働時間外に行なうかの一般的区別はないから、事件当時時間外労働に関する協定がなかったことをもって、委託業務をなす義務がなかったということはできない。

1604 その他
被申立人は申立人らにとって国家公務員法第98号第1項にいう「上司」として正当な業務命令権者であると認められ、かつ委託業務遂行についてその発した業務命令は文書をもって申立人らに具体的内容を示して伝達していると認められるから、適法適式になされたものであり、その成立に瑕疵があるものということはできない。

0411 怠業
1400 制裁処分
被申立人の発した業務命令は、正当な命令権者がその内容を示して申立人らに対しその意思を伝達したものであり、かつ、その内容は、申立人らの行なうべき職務に関するものであったのであるから、国家公務員法第98条第1項に規定する「上司の職務上の命令」として適法になされたものであると認められ、したがってこれを拒否した申立人らの行為は同法に違反するものであるから、その余の点について判断するまでもなく、申立人らの行為は正当な組合活動ということはできず、かかる行為に対して処分権者たる被申立人が行なった処分は不当労働行為ではないと認める。

業種・規模  分類不能の産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集 
評釈等情報   

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