概要情報
事件名 |
日本電信電話公社調整加給団体交渉 |
事件番号 |
公労委 昭和33年(不)第27号
|
申立人 |
全国電気通信労働組合 |
被申立人 |
日本電信電話公社 |
命令年月日 |
昭和34年12月15日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
公社が、組合の調整加給の支給に関する団体交渉申入れを、団体交渉事項には当らないとして拒否したことが争われた事件で、組合の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立を棄却する。 |
判定の要旨 |
2400 その他
公労法第8条は、非組合員に関する事項を団体交渉の対象から除外しているので、非組合員である指定管理者のみに支給される調整加給についての団体交渉の拒否は、不当労働行為ではない。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
調整加給と主として組合員に支給される超過勤務手当とが同一の費目から支出される制度においては、調整加給の支給、支給対象の拡大、支給金額の増額等により超過勤務手当予算の残額がそれだけ減少することは当然であるが、調整加給をいかなる項目から支出するかは公社の予算執行上の問題であり、かかる予算編成方法の当、不当は当委員会が直接判断する限りではない。
|
業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集 |
評釈等情報 |
 
|
|