概要情報
事件名 |
第二伏見織物加工 |
事件番号 |
京都地労委 平成 3年(不)第10号
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申立人 |
自立労働組合京都 |
被申立人 |
伏見織物加工 株式会社 |
命令年月日 |
平成 5年10月22日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)組合員X1の解雇等に関し組合が団体交渉を申し入れたところ、会社が拒否したこと、(2)組合員が、団体交渉等を求めるため会社構内に立ち入ったところ、会社が同人らを会社構内から排除する行動に出たことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 京都地労委は、(1)について、組合の要求する団体交渉事項のいずれについても団体交渉を命ずることはできないとし、(2)について、会社の正当な防衛行為であると判断して本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てをいずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
4820 単一組織の支部・分会等
組合は資格審査の結果労組法上の組合と認められ、申立人適格を有するとされた例。
2301 人事事項
解雇が不当労働行為でない以上、改めて解雇問題の団交を命ずべき救済利益はなく、また従業員中に組合員が存在しないので、団交の今後のあり方についての団交を命ずる必要がないなど、本件団交拒否には正当理由があるとされた例。
3020 組合活動への制約
会社側の阻止を振り切って会社構内に立ち入り、退去命令に従わないため、構内から排除されても、これを支配介入ということはできないとされた例。
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業種・規模 |
繊維工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集98集324頁 |
評釈等情報 |
 
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