概要情報
事件名 |
小暮釦製作所 |
事件番号 |
東京地労委 平成 4年(不)第23号
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申立人 |
全統一労働組合 |
被申立人 |
株式会社 小暮釦製作所 |
命令年月日 |
平成 5年12月 7日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合員の社長に対する暴力行為への謝罪及び組合が再びかかる事態を引き起こさない旨の確約をしない限り団交に応じないとして、賃金等の団交を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京地労委は、賃金等についての団交応諾、及び地労委への履行報告を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社小暮釦製作所は、申立人全統一労働組合が平成4年3月12日以降引続き申し入れてきた昇給、休日、安全対策、退職金を議題とする団体交渉に応じなければならない。 2 被申立人会社は、前項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
2400 その他
社長に対する組合員の暴行についての謝罪と確約を団交の前提条件として、昇給等について組合が申し入れた団交を一切拒否し続けたことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
その他の製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集98集302頁 |
評釈等情報 |
 
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