労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(鳥取期末手当) 
事件番号  鳥取地労委 平成 1年(不)第4号 
申立人  国鉄労働組合米子地方本部 
被申立人  西日本旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 5年10月29日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、昭和63年度年末手当において、申立人組合員ら6名に対しバッジ着用等を理由に成績率を減率することにより減額支給したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 鳥取地労委は、申立て前に組合員資格を喪失したX1及びX2が本件不当労働行為の立証に協力し、救済放棄の意思表示のないことから、両名を含む6名全員に対する減額した金額に年率5分加算した金員の支払いと文書交付を命じ、併せて文書による履行報告を命じた。 
命令主文  1 被申立人西日本旅客鉄道株式会社は、昭和63年12月9日当時申立人国鉄労働組合米子地方本部所属組合員であった別表の氏名欄に記載した6名に対し、昭和63年度年末手当から減額した同表の金額欄に記載した金額にそれぞれ年率5分相当額を加算した金員を支払わなければならない。
2 被申立人西日本旅客鉄道株式会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記文書を申立人国鉄労働組合米子地方本部に交付しなければならない。
                記
                    年  月  日
国鉄労働組合米子地方本部
執行委員長 X3殿
            西日本旅客鉄道株式会社
            代表取締役社長 Y1
 当社が、昭和63年度年末手当において、貴組合の組合員に対し、成績率を減率したことは、不当労働行為であると鳥取県地方労働委員会において認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないように留意するとともに、これを機に正常な労使関係の形成に努めます。
(注:年月日は、文書を交付した日付を記載すること。)
3 被申立人西日本旅客鉄道株式会社は、第1項及び第2項を履行したときは、当委員会に対し、速やかに文書で報告しなければならない。
4 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。
別表
  氏   名     金 額
    X4     24,906円
    X5     18,788円
    X6     21,196円
    X1     24,948円
    X7     21,938円
    X2     19,040円 
判定の要旨  5200 除斥期間
本件申立ては元年12月11日になされており、法27条2項の期間満了は一応同月9日となるが、9日及び10日は鳥取県の休日を定める条例による休日であり、地方自治法4条の2、第4項の規定により、期限内になされたものとされた例。

2901 組合無視
組合バッジ着用等を理由として年末手当から減額したことが、査定手続に藉口して他組合員と差別扱いした7条3号の不当労働行為とされた例。

4102 承認・合意
組合員資格を失った2名から本件救済放棄の意思表示がない以上、2名の本件減額についての組合の被救済利益は消滅していないとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集98集213頁 
評釈等情報   

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