概要情報
事件名 |
東海旅客鉄道(静岡発令替) |
事件番号 |
静岡地労委 昭和63年(不)第9号
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申立人 |
国鉄労働組合東海本部 |
申立人 |
国鉄労働組合静岡地方本部 |
被申立人 |
東海旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 5年10月20日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が申立人組合の組合員62名に対して行った昭和63年4月1日付けの「事業管理所」設置に伴う同所への発令は、同組合員らの本来の職場・職名から切り離し、売店等の現在の職場に固定化するとともに、昭和62年3月及び4月の不当配属を固定化する新たな組合差別を重ねる不当労働行為であるとして争われた事件である。 静岡地労委は、会社に対して、元職場、元職名へ再配属させる可能性を回復するための措置方法についての協議、および、文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人らに所属する別表1記載の組合員のうち、番号1、3、4、10、11、15、19、22及び57を除く53人について、同人らに対して行った別表1の「発令の状況」欄記載の(2)の昭和63年4月1日付けの発令をなかったものとして取り扱い、同人らを同表の「元職場、元職名に相当する職場、職名」欄の職場、職名へ再配属させる可能性を回復するための措置方法につき、速やかに申立人らと協議しなければならない。 2 被申立人は、申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 国鉄労働組合東海本部 執行委員長 X1様 国鉄労働組合静岡地方本部 執行委員長 X2様 東海旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 Y1 当社が、貴組合所属の渡辺良成組合員ほか61名に対して昭和63年4月1日付けで行った発令は、今般、静岡県地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 3 申立人らのその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
昭和63年4月1日付の配属発令が、組合員に集中していること等からみて、7条1、3号の不当労働行為とされた例。
5201 継続する行為
配属発令の決定行為は、その行為があった時点でその都度完了するものであり、「継続する行為」ではないとされた例。
4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
4417 条件付命令・協議命令
配属発令についての救済として、戻るべき職場が失われていることや、本務に戻るための適性、能力に変化をきたしている者もいること等から一律の取扱いを命ずることは妥当でなく、元職場等への復帰等につき協議を命ずることとした例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集98集133頁 |
評釈等情報 |
 
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