労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  芝山タクシー 
事件番号  千葉地労委 平成 3年(不)第3号 
申立人  全国自動車交通労働組合総連合会千葉地方本部 
被申立人  有限会社 芝山タクシー 
命令年月日  平成 5年10月19日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合員X1ら2名に対して新車を割当てず、効率の悪い古車を配車したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審千葉地労委は、組合員2名に対し、直近の新車配車時に他の乗務員に優先して新車の配車を命じ、陳謝文の掲示・配布に関する申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合所属の芝山タクシー労働組合員X1及び同X2に対し、直近の新車配車時に他の乗務員に優先して新車を配車しなければならない。
2 その余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員2名に対して効率の悪い古車を配車したことが、会社が暴力団員を導入して組合否認の態度を示していること等からみて7条1、3号の不当労働行為とされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集98集114頁 
評釈等情報   

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