概要情報
事件名 |
大有社 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 3年(不)第26号
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申立人 |
全大有社労働組合 |
被申立人 |
株式会社 大有社 |
命令年月日 |
平成 5年10月14日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社における部長は労組法上の「使用者の利益を代表する者」に該当しないにもかかわらず、組合から脱退しないことを理由に組合員X1ら4名の部長昇格内示を取り消したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審大阪地労委は、組合員X1ら4名に対し行った部長昇格内示の取消しをなかったものとし、同人らを内示の各部長又はその相当職に昇格させたものとしての取扱いを命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、平成2年7月13日に申立人組合に示した組織表に基づき、申立人組合員X1、同X2、同X3及び同X4に対し行った部長昇格内示の取消しをなかったものとし、同月21日付けで、同人らを上記内示の各部長又はその相当職に昇格させたものとして取り扱わなければならない。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
部長職が組合員資格と抵触しないにもかかわらず、組合員をやめないことを理由に、4人の部長昇格の内示を取り消したことは、組合員を辞めることを強要する効果をもつもので、法7条1、3号の不当労働行為であるとされた例。
4415 賃金是正を命じた例
昇格内示の取消しを命ずるにとどめることは実質上の救済とならないので、部長又はその相当職への昇格を命ずることが相当とされた例。
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業種・規模 |
情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集98集93頁 |
評釈等情報 |
 
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