概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(池袋駅外配属等) |
事件番号 |
東京地労委 昭和62年(不)第72号
東京地労委 昭和62年(不)第73号
東京地労委 昭和62年(不)第74号
東京地労委 昭和62年(不)第75号
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申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部新橋支部 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部新橋支部池袋駅分会 他三団体 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 5年 8月 3日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、申立組合員X1ら22名に対し同人らの執務態度等を理由に配転・兼務・出向発令したことが争われた事件で、すでに原職相当職に就いている3名を除く19名について原職の所属・職名への復帰と本来業務の相当業務への就労を命じ、22名についての文書掲示を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、申立人国鉄労働組合東京地方本部新橋支部池袋駅分会、同大塚駅分会、同巣鴨駅分会および同駒込駅分会に所属していた別表「本件発令等一覧表」記載の組合員のうち、 3X2、11X3および 19X4を除く各組合員に対し、設立委員のなした同表記載の昭和62年 4月 1日付配属通知による配転発令・兼務発令および被申立人会社のなした同表記載の同年 4月 2日以降の配転発令・兼務発令・出向発令がいずれもなかったものとして取り扱い、同表「原職の所属・職名」欄記載の所属・職名に復帰させ、駅の「本来業務」に相当する業務に就かせなければならない。 2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、下記文書を楷書で明瞭に墨書して、被申立人会社の本社正面玄関と池袋駅、大塚駅、巣鴨駅および駒込駅の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。 記 年 月 日 国鉄労働組合東京地方本部 地方執行委員長 X5殿 国鉄労働組合東京地方本部新橋支部 支部執行委員長 X6殿 国鉄労働組合東京地方本部新橋支部池袋駅分会 執行委員長 X7殿 国鉄労働組合東京地方本部新橋支部大塚駅分会 執行委員長 X8殿 国鉄労働組合東京地方本部新橋支部巣鴨駅分会 執行委員長 X9殿 国鉄労働組合東京地方本部新橋支部駒込駅分会 執行委員長 X10殿 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 当社が、昭和62年 4月 1日付ないしそれ以降平成 5年 4月 1日までの間、貴組合所属の組合員22名に対して行った都労委昭和62年不第72号、同第73号、同第74号および同第75号事件に係る各発令(配転発令・兼務発令・出向発令)は、いずれも不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後このような行為を繰り返さないよう留意します。 (注:年月日は文書を掲示した日を記載すること。) 3 被申立人会社は、前各項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
0210 リボン・ワッペン等の着用
ワッペン、組合バッチの着用が形式的に就業規則に反しても、業務遂行への支障がないこと、顧客に不快の念を与えないこと、従業員間の協調的関係を毀損するものがないこと等からみて違法性阻却が認められ、正当な組合活動とされた例。
1300 転勤・配転
組合員22名に対する昭和62年4月1日付及びその後3回にわたる本業務以外の業務への配属、配転発令が、執務態度等を理由としたことに合理性がなく、不当労働行為とされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
申立人組合地本、同分会ら6組合は申立外組合本部といわゆる上部、下部の関係にあるが、各6組合とも独自の規約、会計、執行機関を持ち、各組織単位に応じた独立した固有の組合活動をしており、申立人適格を有する。
4911 解散事業における使用者
昭和62年3月10日付国鉄の配転・業務発令は、設立委員に代わってなされたもので、新会社のためになされた設立委員長の4月1日付発令も、これと一体をなすもので、これが不当労働行為である以上、新会社の責は免れないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集97集304頁 |
評釈等情報 |
 
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