概要情報
事件名 |
大阪ケミカル工業・ダイケミ(団交) |
事件番号 |
大阪地労委 平成 3年(不)第48号
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申立人 |
総評全国一般労働組合大阪地方連合会大阪一般労働組合 |
被申立人 |
大阪ケミカル工業 株式会社 |
被申立人 |
株式会社 ダイケミ |
命令年月日 |
平成 5年 6月25日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合から申入れのあった夏季一時金等の要求書についての団交に誠実に応じなかったことが争われた事件で、誠実団交応諾、文書手交を命じ、大阪ケミカル工業(株)に対する申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社ダイケミは、申立人から申入れのあった平成3年6月7日付要求書(要求事項2を除く)についての団体交渉に、資料を示して十分な説明をするなど誠意をもって速やかに応じなければならない。 2 被申立人株式会社ダイケミは、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 総評全国一般労働組合大阪地方連合会 大阪一般労働組合 執行委員長 X1殿 株式会社ダイケミ 代表取締役 Y1 代表取締役 Y2 当社が、貴組合から申入れのあった平成3年6月7日付要求書(要求事項2を除く)についての団体交渉に誠実に応じなかったことは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 3 被申立人大阪ケミカル工業株式会社に対する申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
組合とO社、D社との間で締結された和解の際の協定書によれば、団交当事者は組合とD社であるとされたことなどから、O社は直接的な団交当事者ではないとされた例。
2240 説明・説得の程度
D社が、平成3年度夏季一時金等の団交で資料を示して十分説明しなかったことが不誠意団交とされた例。
4505 その他
本件要求事項中、パートタイマーに関する一時金については、分会員にパートタイマーが存在しないことから、会社が応諾すべき団交事項からこれを除外した事項について救済を与えることが相当とされた例。
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業種・規模 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集97集268頁 |
評釈等情報 |
 
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