概要情報
事件名 |
大久工業 |
事件番号 |
秋田地労委 平成 4年(不)第3号
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申立人 |
全国金属機械労働組合秋田地方本部 |
申立人 |
全国金属機械労働組合秋田地方本部大久工業支部 |
被申立人 |
大久工業 株式会社 |
命令年月日 |
平成 5年 6月22日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合員に脱退勧奨をしたこと、(2)組合を誹謗中傷したこと、(3)会社が団交開催条件に固執して、団交に応じなかったこと等が争われた事件で、(1)及び(2)については支配介入の禁止、(3)については団交応諾及び誓約書手交を命じた。 |
命令主文 |
1.被申立人は、次の行為を行い、もって申立人組合の組織運営に支配介入してはならない。 (1) 申立人支部組合所属の組合員に対して、組合からの脱退を勧奨すること。 (2) 申立人組合を誹謗中傷すること。 2.被申立人は、団体交渉開催のための条件に固執して、団体交渉を拒否してはならない。 3.被申立人は、申立人と、すみやかに、次の事項について、団体交渉しなければならない。 (1) 休憩所等の会社施設利用について (2) 組合員の賃金内訳一覧の明示について (3) 就業規則、退職金規定、賃金規定、時間外及び休日の労働に関する協定書の提出について 4.被申立人は、申立人全国金属機械労働組合秋田地方本部及び同大久工業支部に対し、本命令書写し交付の日から7日以内に、下記文書を、それぞれ手交しなければならない。 誓 約 書 当社が行った下記の行為は、いずれも不当労働行為であると秋田県地方労働委員会において認定されました。 よって再び、このような行為を繰り返さないことを誓います。 記 (1) 貴組合の組合員に対して脱退勧奨したり、貴組合を誹謗中傷したこと。 (2) 貴組合からの団体交渉申入に応じなかったこと。 平成 年 月 日 全国金属機械労働組合秋田地方本部 執行委員長 X1殿 全国金属機械労働組合秋田地方本部 大久工業支部 執行委員長 X2殿 大久工業株式会社 代表取締役 Y1 5.申立人のその余の申立は、棄却する。 |
判定の要旨 |
2211 団交ルールの先議
会社が、団交ルールに固執して団交を行わなかったことが、団交ルールが確立していないことに籍口した引き延ばしで、正当事由がないとされた例。
2242 回答なし
会社が、団交に応じて組合の施設利用の必要性等を確認することなく、施設利用を拒否し、36協定、就業規則等の提示を求める団交を拒否したことが、正当事由なく団交を拒否したものとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
社長が、組合脱退届作成の便宜を図ってやったりして組合脱退勧奨をおこなったことが不当労働行為とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
社長らの組合に借金がある等の発言が、組合を誹謗中傷し、組合に動揺を与えて支配介入を行ったものとされた例。
3106 その他の行為
組合執行委員長の起こした傷害事件について、社長が被害者をして告訴を促したことが不当労働行為とまでは認められないとされた例。
4825 その他
組合員にはいわゆる利益代表者がおり、組合に申立適格がないとの会社主張は、その疎明がないことや、降格によりいわゆる管理職にあるものがすでに組合員のなかにいないことから、採用できないとされた例。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集97集214頁 |
評釈等情報 |
 
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