概要情報
事件名 |
プリマハム |
事件番号 |
富山地労委 平成 3年(不)第2号
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申立人 |
プリマハム労働組合 |
申立人 |
プリマハム労働組合北陸支部 |
被申立人 |
プリマハム 株式会社 |
命令年月日 |
平成 5年 4月28日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合員X1を事務職から現場へ配転したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 富山地労委は、配転の人選に取り立てて不合理な面は認められず、業務上必要性があり、組合活動上の不利益も認められないこと等から本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
20年近く会計係を担当した女子組合員を製造2課へ配転したことに、人選、業務上の必要性とも不合理な点が認められず、本件配転による不利益も通常配転に伴う範囲のもので、組合員ゆえの不利益取扱いとも支配介入とも認められないとされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
会社は本件組合本部と支部の申立ては両者が同一人格であり二重申立てというが、本部及び支部は労組法2条、5条2項の各要件を具備していることが認められ、かつ本部支部間の従属関係が支部の独立性を損う程度のものではないから、両者は申立人適格を有するとされた例。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集96集660頁 |
評釈等情報 |
 
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