労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  香川県大手前高松高等(中)学校 
事件番号  香川地労委 昭和62年(不)第2号 
香川地労委 昭和63年(不)第3号 
香川地労委 平成 1年(不)第4号 
香川地労委 平成 2年(不)第1号 
申立人  香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合 
被申立人  学校法人 倉田学園 
命令年月日  平成 5年 3月24日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、学園が、昭和61年から平成元年度までの間の各賞与の勤勉手当の支給に際して、(1)勤勉手当の考課査定において組合員を低位に査定したこと、(2)組合員X1に対し勤勉手当を支給しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
香川地労委は、(1)勤勉手当の支給に際し、組合員に対する不利益取扱いの禁止、勤勉手当の考課査定における査定幅について組合と協議すること、初審命令書の写しの交付日から3か月以内に協議が調わないときは、各組合員の勤勉手当について、0.05月の査定幅の範囲内で、既に行った査定率を下回らないように再査定して支給額を是正し、既支給額との差額を支払うこと。(2)X1に対する勤勉手当の支給を行うこと、その際に、前記(1)を準用することを命じた。 
命令主文  1 被申立人学校法人倉田学園は、賞与の勤勉手当の支給に際して、申立人香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合の組合員に対して、他の教職員と差別して不利益な取扱いをしてはならない。
2 被申立人学校法人倉田学園は、当該賞与の勤勉手当の考課査定の査定幅に関し、申立人香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合と協議しなければならない。
3 この命令書の写しの交付の日から3か月以内に前項の協議が調わないときは、被申立人学校法人倉田学園は、申立人香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合の下記組合員に対し、当該賞与の勤勉手当について、次のとおり査定して、支給額を是正し、既に支給した額との差額を支払わなければならない。
(1) 当該組合員の考課査定の査定幅をそれぞれ0.05月の範囲内とすること。
(2) 当該組合員の考課査定による再査定を行うに当たって、それぞれ既に行った査定の成績率を下回らないこと。
    (下記組合員略)
            
4 被申立人学校法人倉田学園は、申立人香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合の組合員X1に対し、勤勉手当を支払わなければならない。その際に、主文第2項及び第3項第1号を準用しなければならない。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
61、62、63年及び元年各賞与の勤勉手当の支給に際し、組合員の考課査定を低く査定したことに合理的理由がなく不当労働行為とされた例。

4810 労組法7条2号(個人申立)の場合
組合が加入を認めている学園主任、主事が労組法2条但書1号に該当すると認めるに足る疎明がないことから、組合に申立人適格なしとの主張が斥けられた例。

2240 説明・説得の程度
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X1について、61年ないし元年の賞与の勤勉手当を支給しないことに合理的理由なく不当労働行為とされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集96集428頁 
評釈等情報   

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