労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  グランドハイヤー 
事件番号  高知地労委 平成 2年(不)第1号 
申立人  自交総連グランドハイヤー労働組合 
被申立人  有限会社 グランドハイヤー 
命令年月日  平成 5年 3月18日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合書記次長X1を、新勤務シート導入による夜間配車業務廃止に伴う過剰人員削減を理由に解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
高知地労委は、X1に対する解雇がなかったものとしての取扱い、原職復帰及びバックペイを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、X1に対して、次の措置を含め、平成2年8月14日付け解雇がなかったものとして、取り扱わなければならない。
(1) 原職に復帰させること。
(2) 解雇の日の翌日から原職に復帰する日までの間、同人が受けるはずであった賃金相当額(既に支払った金額を除く。)を支払うこと。この場合において、賃金相当額は、X1の解雇の日以前3箇月間の勤務実績に基づき算出した1箇月当たりの勤務日数を基礎に算出するものとすること。
2 申立人のその余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  2000 人員整理
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
赤字対策のため午前零時以後の夜間配車業務廃止に伴う過剰人員削減を理由とする組合役員1名の解雇が7条1、3号の不当労働行為とされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集96集423頁 
評釈等情報   

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