概要情報
事件名 |
トギ電子工業 |
事件番号 |
石川地労委 平成 3年(不)第2号
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申立人 |
全国一般労働組合石川地方本部 |
被申立人 |
トギ電子工業 株式会社 |
命令年月日 |
平成 5年 2月20日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)申立人組合支部が結成されるに際し、管理職が情報収集と称して従業員宅に電話をしたり、休日出勤者を集めて話をしたこと及び個人面談の際に組合結成の事実を確認したこと、(2)(1)と同時期に下級職制が情報収集と称して従業員宅に電話や家庭訪問をしたこと、(3)支部結成直後に下級職制を中心に親睦会(後に組合)を結成し、会員勧誘等を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 石川地労委はそれぞれについて支配介入を今後行わないことを内容とする文書手交及び文書掲示を命じ、併せて文書による履行報告を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、本命令書受領後速やかに、下記文書を申立人に手交するとともに、縦1.5メートル・横1メートルの大きさの白紙に、楷書で明瞭に墨書して、被申立人会社食堂の従業員の見やすい場所に、10日間棄損することなく掲示しなければならない(年月日は文書を手交・掲示した日を記載すること)。 年 月 日 全国一般労働組合石川地方本部 執行委員長 X1様 トギ電子工業株式会社 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、いずれも貴組合トギ電子支部の結成・運営に介入するものとして、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると、石川県地方労働委員会において認定されました。 今後このような行為を行わないよう誓約します。 記 1 当社に貴組合トギ電子支部が結成されるに際して、管理職が、情報収集と称して係長、主任ら下級職制を含む多くの従業員の家に電話をしたこと及び休日出勤者を集めて話をしたこと、並びに支部結成の中心メンバーと目した者に個人面談を行い労働組合結成の事実を確認したこと。 2 上記1と期を同じくして、下級職制が中心となって、情報収集と称して従業員の家に電話をしたり、家庭訪問を行ったこと。 3 貴組合トギ電子支部の結成の直後に、下級職制を中心にトギ21の会が結成され、会員の勧誘をとおして、貴支部と競い合うことになる事態を招いたこと及び同会の会員拡大が職制の地位を利用する形でなされたにもかかわらず、これを放置したこと。 2 被申立人は、前項を履行したときは、当委員会に対して、速やかに文書で報告しなければならない。 3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
支部結成に際して、管理職らが情報収集と称して従業員宅に電話をしたり、休日出勤者を集めて話したり、組合結成の中心メンバーと個人面談を行い組合結成の事実を確認したことが組合結成を妨害した支配介入とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
支部結成に際して、下級職制が中心となって情報収集と称して従業員宅に電話をしたり、家庭訪問を行ったことが管理職の指示のもとになされた支配介入とされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
支部の結成通知がなされた翌日に下級職制らが親睦会を組織し、会員の勧誘、拡大を図った行為が会社管理職の意を体して行った支配介入であるとされた例。
3500 処分の時期
支部の結成通知がなされた翌日に下級職制らが親睦会を組織し、会員の勧誘、拡大を図った行為が会社の支配介入とされた例。
2501 親睦団体の利用
支部の結成通知がなされた翌日に下級職制らが親睦会を組織し、会員の勧誘、拡大を図った行為が会社の支配介入とされた例。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集96集251頁 |
評釈等情報 |
 
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