労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  北九西鉄タクシー 
事件番号  福岡地労委 昭和63年(不)第13号 
福岡地労委 昭和63年(不)第14号 
申立人  X1 
申立人  北九州自立連帯労働組合 
被申立人  北九西鉄タクシー 株式会社 
命令年月日  平成 5年 2月12日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、(1)X1を昭和62年9月19日付で解雇したこと、(2)同社を解雇されたX1とX2が解雇後に加入した組合から申し込まれた、X1の解雇撤回及びX2に対する昭和57年12月3日付解雇の撤回を含む7項目の団交を拒否したことが、不当労働行為であるとして争われた事件である。
福岡地労委は、X1の解雇問題に関し、申立人組合と団交を行うことを命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、X1の解雇問題に関し、申立人北九州自立連帯労働組合と団体交渉を行わなければならない。
2 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  0600 暴力行為
上司に対する暴行を理由とするX1の解雇は、職務上の注意に対し、刃物を持ち出して威圧するという悪質性に照らして真にやむをえない措置というべきで、X1の行った支援する会の活動と組合の民主化闘争を嫌悪してなしたものではない。

2301 人事事項
X2の解雇問題は解雇から5年6カ月経過し、解雇当時X2の所属する別組合が労使協議を行ったのと同一事項であり、解雇について新たな事態が発生したとの特段の事情もない以上、会社が組合との団交を拒否しても不当労働行為でない。

2113 交渉団体として不適格
X1の解雇撤回要求にかかる団交申入れは、解雇後9カ月であり、他に特段の事情もない以上、組合が会社の雇用する労働者の代表でないとしてこれを拒否したことは不当労働行為である。

2113 交渉団体として不適格
組合役員選挙立候補への介入時の要求事項は別組合との関係で生じたものであり、別個独立の組合がこれらに関して団交を求める格別の事由がないものである。組合は会社に団交を求めうる地位になく、本件団交拒否には正当理由がある。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集96集178頁 
評釈等情報   

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