概要情報
事件名 |
名海運輸作業 |
事件番号 |
愛知地労委 平成 4年(不)第1号
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申立人 |
全日本港湾労働組合東海地方名古屋支部 |
被申立人 |
名海運輸作業 株式会社 |
命令年月日 |
平成 5年 1月11日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、グループ労組とのユ・シ協定が締結されている下で、グループ労組を脱退し申立人組合に加入したX1ら4名を、ユ・シ協定の履行及び就業規則違反を理由として解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 愛知地労委は、解雇のなかったものとしての取扱い、原職復帰、バックペイを命じ、併せて文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の組合員であるX1、X2、X3及びX4に対する平成4年3月30日及び同年5月22日付け解雇がなかったものとして取り扱い、同人らを原職に復帰させなければならない。 2 被申立人は、上記X1ら4人に対し、原職に復帰させるまでの間に同人らが受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 3 被申立人は、申立人に対し、下記内容の文書を本命令書交付の日から7日以内に手交しなければならない。 記 当社が貴組合員であるX1氏、X2氏、X3氏及びX4氏に対して行った平成4年3月30日及び同年5月22日付け解雇は、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であると愛知県地方労働委員会によって認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 全日本港湾労働組合東海地方名古屋支部 執行委員長 X5殿 名海運輸作業株式会社 代表取締役 Y1 4 申立人のその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1000 ユニオン・ショップ
グループ労組を脱退し、本件申立人支部に加入してその分会を結成したX1ら4名を、グループ労組とグループ5社間のユ・シ協定をもって解雇したことが不利益取扱いであるとされた例。
0500 勤務成績不良
ユ・シ協定により解雇したX1ら4名について、勤務態度不良をも解雇理由にあげているが、これは解雇理由を補強せんがためにあえて付け加えられたものとされた例。
4407 バックペイの支払い方法
本件解雇の救済として、賃金相当額の支払の履行にあたっては、仮処分の決定に従い既に支払った金員があれば、それをこの支払に充当することができるとされた例。
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業種・規模 |
水運業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集96集30頁 |
評釈等情報 |
 
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