概要情報
事件名 |
ソキア |
事件番号 |
中労委 昭和62年(不再)第19号
中労委 昭和62年(不再)第21号
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再審査申立人 |
株式会社 ソキア(第19号事件) |
再審査申立人 |
化学一般全国協議会全関東地方本部化学一般東京労働組合(第21号事件) |
再審査申立人 |
化学一般全国協議会全関東地方本部化学一般東京労働組合ソキア分会(第21号事件) |
再審査被申立人 |
化学一般全国協議会全関東地方本部化学一般東京労働組合ソキア分会(第19号事件) |
再審査被申立人 |
株式会社 ソキア(第21号事件) |
再審査被申立人 |
化学一般全国協議会全関東地方本部化学一般東京労働組合(第19号事件) |
命令年月日 |
平成 4年 2月19日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)人事異動に関する覚書を一方的に破棄通告したこと、(2)組合員X1に対し同人の意に反する配置転換を行ったこと及び組合員X2の配置転換を半年遅らせたことが争われた事件で、(1)覚書破棄通告の撤回、当該覚書の取扱いについての誠実団交の実施及び文書掲示、(2)のうちX1の就労場所についての誠実団交の実施及び文書掲示を命じ、その余の申立てを棄却した初審命令について、(1)については協議が尽くされているとして、(2)についてはX1が再配転されているとして初審命令を取消し、これに伴い文書掲示についてはその一部変更したほかはその余の各再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 初審命令主文第1項及び同第2項を取り消し、この部分に係る中労委昭和62年(不再)第21号事件再審査申立人の救済申立てを棄却する。 2 初審命令主文第3項を次のとおり変更し、この部分に係る中労委昭和62年(不再)第21号事件再審査申立人のその余の救済申立てを棄却する。 株式会社ソキアは本命令を受けた後速やかに下記の文書を縦1メートル、横 1.5メートルの白紙に墨書し、株式会社ソキアの本社及び松田工場の正面入口付近の従業員の見やすい場所に、1週間掲示しなければならない。 記 当社が、昭和60年9月20日付け人事異動において貴組合分会員X1氏を部品製造部工作2課(研磨係)に配置転換させたことは、このたび、中央労働委員会により不当労働行為と認定されました。よって、当社は、今後再びかかる行為を繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 化学一般全国協議会全関東地方本部 化学一般東京労働組合 執行委員長 X3 殿 同ソキア分会 分会長 X4 殿 株式会社 ソキア 代表取締役 Y1 3 その余の本件各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
組合員X1等を元の職場に復帰させるに当たり、別組合員に対しては概ね希望に沿った職場に配置したのに対して、X1に対しては本人が望まない職場にあえて配置転換したことが不当労働行為に当たるとされた例。
1300 転勤・配転
2901 組合無視
組合員X2の元の職場への復帰が別組合員及び組合員X1らより遅れたことが労使間の協定によるもので、不当労働行為には当たらないとされた例。
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X1及びX2の配転問題が紛糾したのは会社の労使関係についての定見の欠如に由来しているが、この会社の対応をもって会社に組合を弱体化させる明確な意図があったとはいえず、支配介入とまではいえないとされた例。
3103 労働協約締結をめぐる行為
人事異動等の事前協議を含む覚書について会社が破棄通告したことが支配介入であるとした初審判断を変更した例。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
組合員X1らは再配転された就労場所について特に異議は唱えていないが、今後も同様の不当労働行為が繰り返されるおそれが全くないとはいえないのでポスト・ノーティスを求める救済利益は失われていないとされた例。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集94集646頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成4年5月10日 843号 12頁 
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