労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  阪神交通管理 
事件番号  大阪地労委 平成 1年(不)第22号 
申立人  全日本港湾労働組合関西地方本部 
被申立人  阪神交通管理 株式会社 
命令年月日  平成 4年 2月17日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、賃金体系の変更等の団交に誠実に応じなかったこと、及び組合から申し入れられた統一集団交渉に参加しなかったことが争われた事件で、会社の交渉態度は不誠実であったとはいえず、統一集団交渉についても参加しなければならなかった特段の事情もなかったとして、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2245 引き延ばし
 賃金体系の簡素化等に関する団交事項については、交渉が開始されたばかりであるから、賃金体系の変更等について交渉の進展がみられないとしても、直ちに会社の交渉態度が不誠実であったとはいえないとされた例。

2221 集団・統一交渉
 団交のあり方は、労使対等の原則により、双方の合意により決定されるべきもので、本件経過からみれば、会社に統一集団交渉に参加しなければならない特段の事情があるとまではいえないとされた例。

業種・規模  運輸に附帯するサービス業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集94集571頁 
評釈等情報   

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