労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日立物流 
事件番号  東京地労委 平成 1年(不)第53号 
申立人  日立物流 労働組合 
被申立人  株式会社 日立物流 
命令年月日  平成 4年 2月 4日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員X1の身体検査事件に係る慰謝料支払い問題に関する団交において組合の要求を拒否し続けたこと等が不誠実な交渉態度に当たるとして争われた事件で、会社が組合の要求を拒否する態度を変えなくてもそのことをもって不誠実な態度とはいえない等として、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立を棄却する。 
判定の要旨  2242 回答なし
職場紛争をめぐる団交において、組合等からの慰謝料要求に対して、終始これに応じなかった会社の態度が不誠実とはいえないとされた例。

2243 対案不提出
職場紛争の再発防止問題については、団交において意見の対立があっただけで、その後組合自体、会社に対して具体的な再発防止策等について申入れをしていない等から、会社の態度が不誠実とはいえないとされた例。

2249 その他使用者の態度
職場紛争をめぐる所長の処分問題は、所長を営業本部への転勤をもって処分としたことが認められるので、これをもって足りると考えられるから、会社の団交態度を不誠実として非難することは当らないとされた例。

2249 その他使用者の態度
職場紛争をめぐり会社の管理責任の明確化について、会社が団交の席上、上級管理者の処分を明言したにとどまっていることをとらえて不誠実と非難することは相当ではないとされた例。

2302 労務管理・労使関係
職場紛争をめぐり所長の処分要求問題は、紛争が職場において当該労使関係から直接生じたもので使用者に帰責事由があることから、その責任を追及することは団交の対象事項となり得るとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集94集554頁 
評釈等情報   

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