労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  津田電気計器 
事件番号  大阪地労委 平成 2年(不)第1号 
申立人  全大阪金属産業労働組合 
被申立人  津田電気計器 株式会社 
命令年月日  平成 4年 6月26日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)未妥結の一時金について、組合の仮払の要求に対し、従前の取扱いに反して、これに応じなかったこと、(2)会社製のカレンダーを長期間闘争を行っていることを理由に組合員のみ支給しなかったことが争われた事件で、(1)については、一時金の支給及び文書手交を、(2)については、文書手交を命じた。 
命令主文  主  文
1 被申立人は、申立人全大阪金属産業労働組合津田電気計器分会員に対し、平成元年年末一時金について基本給に役付手当を加えたものの 2.765か月分プラス一律3万円及びこれに命令交付日の翌日から同金額を支払うまでの間年率5分を乗じた金額を速やかに支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人に対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
             記
                    平成 年 月 日
全大阪金属産業労働組合
 代表者 執行委員長 X1 殿
          津田電気計器株式会社
           代表者 代表取締役   Y1
 当社が、平成元年12月28日、当社従業員に対して当社製作の平成2年カレンダーを支給した際に、貴組合津田電気計器分会員に対して支給しなかったことは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  0413 ストライキ(含部分・指名スト)
組合が行った指名ストライキによる出張拒否が特に信義に反して使用者に過大な損害を加えたとまでは認められず、正当な争議行為であるとされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
従前の取扱いに反し、分会員に対して年末一時金の仮払い的扱いをしなかったことが不当労働行為に当たるとされた例。

1601 福利厚生上の差別
従前の取扱に反し、自社製カレンダーを分会員にのみ支給しないことが不利益扱いに当たるとされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集94集534頁 
評釈等情報   

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