概要情報
事件名 |
中勢自動車学校 |
事件番号 |
三重地労委 平成 3年(不)第1号
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申立人 |
三重一般労働組合 |
申立人 |
三重一般労働組合中勢自動車学校分会 |
被申立人 |
株式会社 中勢自動車学校 |
命令年月日 |
平成 4年 5月25日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合との和解協定は無効であるとして、一方的に一時金の配分基準を決定し、和解協定の内容にそった支給を求める組合員に対し、未妥結を理由に夏季一時金を支給せず、その後会社が決定した額により同一時金を供託したこと、及び年末一時金について、同様に会社が決定した配分基準で一方的に支給したことが争われた事件で、夏季及び年末一時金について、和解協定に基づく配分基準で計算した金額との差額の支払いを命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、X1、X2、X3、X4に対する平成2年度夏期及び年末一時金、並びに市場勲に対する平成2年度夏期一時金について、基準内賃金スライド95パーセント、会社見込5パーセントの配分基準で算定した金額から既に支払い済みの金額を控除した金額を上記各人らに支払わなければならない。 2 被申立人は、市場勲に対する平成2年度年末一時金について、基準内賃金スライド95パーセントの配分基準で算定した金額に80パーセントを乗じた金額に会社見込5パーセントの配分基準で算定した金額を加算し、この金額から既に支払い済みの金額を控除した金額を同人に支払わなければならない。 3 申立人らのその余の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
組合が和解協定を宣伝材料とする教宣ビラを配布したことを理由に、会社が平成2年夏期一時金に関し同協定中の一時金配布基準に反する提案を行い、これに固執したことが不当労働行為に当たるとされた例。
3106 その他の行為
平成2年年末一時金交渉で、会社は、配分基準につき従業員の4分の3以上が加盟する互助会と夏冬同一で妥結しているので変えられないとの姿勢に終始したことが支配介入に当たるとされた例。
4408 バックペイが認められなかった例
平成2年夏期及び年末一時金について、基準内賃金スライド95%、会社見込5%の配分基準で算定した金額から既に支払い済の金額を控除した金額の支払いを命じた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集94集453頁 |
評釈等情報 |
 
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