労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  牧迫運輸 
事件番号  鹿児島地労委 平成 3年(不)第1号 
申立人  全日本運輸一般労働組合南九州地方本部 
被申立人  牧迫運輸 株式会社 
命令年月日  平成 4年 5月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、組合支部と組合員の解雇問題等に関して、組合支部の上級機関が何らかかわることなく、当該組合支部の消滅等を内容に含む和解確認書を取り交わしたことが争われた事件で、組合組識の原状回復は実益に乏しいなどとして文書掲示のみを命じた。 
命令主文  主  文
1 牧迫運輸株式会社は、縦55センチメートル、横80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に下記のとおり明瞭に墨書して、会社正面玄関付近の従業員の見やすい場所に7日間掲示しなければならない。
             記
 当社が、平成3年3月12日に全日本運輸一般労働組合牧迫運輸支部(以下「牧迫運輸支部」という。)との間で、全日本運輸一般労働組合南九州地方本部の組合員で牧迫運輸支部の組合員であったX1、X2に対する解雇撤回及び原職復帰につき、両名及び同組合員X4が組合から脱退し牧迫運輸支部を解消する旨の条項が入った和解確認書を取り交わしたことは、今般、鹿児島県地方労働委員会において、労働組合法第7条第1項及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。
 ここにこれらの行為を反省し、今後、このようなことがないようにいたします。
 平成4年 月 日
全日本運輸一般労働組合南九州地方本部
 執行委員長  X3  殿
               牧迫運輸株式会社
                代表取締役  Y1
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1604 その他
会社が、組合の支部との間で組合からの脱退及び同支部の解消についての条項を含む和解協定を締結したことが不当労働行為であるとされた例。

4200 組合解散・消滅
訴外支部は、事実上消滅したものとみるべきであり、和解条項締結の当事者ら3名は、復帰意思がなく、原状回復命令は実益に乏しいとして組合の請求が棄却された例。

4613 P.Nのみを命じ、他の救済の必要性を認めなかった例
組合組識の原状回復は、実益に乏しいなどしてポスト・ノーティスのみを命じた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集94集445頁 
評釈等情報   

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