概要情報
事件名 |
宇部構内タクシー |
事件番号 |
山口地労委 平成 1年(不)第3号
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申立人 |
宇部自動車交通労働組合 |
被申立人 |
宇部構内タクシー 株式会社 |
命令年月日 |
平成 4年 3月26日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合の実施したストライキは違法なものであるとして組合役員X1ら4名を出勤停止処分にしたこと、(2)チェック・オフを一方的に廃止したこと、(3)組合員に対しストライキの日時等の事前通告を内容とする誓約書を提出させたことが争われた事件で、(1)については、出勤停止処分のなかったものとしての取扱い、(2)については、今後チェック・オフを実施することとなった場合の一方的廃止の禁止を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1.被申立人は、X1、X2、X3及びX4に対し、次の処分がなかったものとしての取り扱い、当該処分がなければ同人らが受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 (1) X1に対する平成元年6月9日付け、同年6月11日から同年7月2日までの出勤停止処分 (2) X2に対する平成元年6月10日付け、同年6月12日から同年7月5日までの出勤停止処分 (3) X3に対する平成元年7月5日付け、同年7月7日から同年7月19日までの出勤停止処分 (4) X4に対する平成元年7月5日付け、同年7月7日から同年7月18日までの出勤停止処分 2.被申立人は、今後申立人の組合費についてチェック・オフを実施することとなった場合は、これを一方的に廃止してはならない。 3.申立人のその余の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
0204 団交・争議に付随する行為
本件ストライキは、その目的、開始手続、態様等からみて、単に労務の不提供によって会社業務の運営を阻止するということに止まらず、積極的な実力行使によりその操業を阻止したもので、行き過ぎがあったとされた例。
0421 幹部責任
1400 制裁処分
組合が行ったストライキは不当かつ不法なものであるとして、これを企画し、指揮した組合役員を出勤停止処分に付したことが不当労働行為であるとされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
本件チェック・オフの廃止は、ストライキに対する報復として、組合の財政運営に支障をもたらすことを意図してなされた支配介入であるとされた例。
2621 個別的示唆・説得・非難等
ストライキの翌日出勤してきた組合員に、会社が今後実施するストライキの日時等の通告を内容とする誓約書の提出を求めたことをもって、組合からの脱退を勧めたものとはいえないとされた例。
4603 その他
本件チェック・オフの廃止に係る救済として、今後、組合の組合費についてチェック・オフを実施することとなった場合は、これを一方的に廃止してはならないことを命じた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集94集320頁 |
評釈等情報 |
 
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