労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(第二石川配属) 
事件番号  石川地労委 平成 3年(不)第1号 
申立人  X1 
申立人  国鉄労働組合北陸地方本部石川県支部 
申立人  国鉄労働組合北陸地方本部 
被申立人  西日本旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 4年 3月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、支部役員X1を子会社出向から復帰させるに当たり、同支部の活動区域外である高岡保線区へ配属したことが争われた事件で、X1の高岡保線区への配属発令の撤回及び金沢保線区への配属及び文書手交を命じ、謝罪文の掲示及び手交等の申立てについては棄却した。 
命令主文  主  文
1.被申立人は、申立人X1に対する平成3年5月1日付けの高岡保線区への配属の発令を撤回し、同人を金沢保線区に配属しなければならない。
2.被申立人は、申立人2組合それぞれに対し、すみやかに下記文書を手交しなければならない(大きさはB5版。年月日は文書を手交した日を記載すること)。
                    平成 年 月 日
  国鉄労働組合北陸地方本部
   執行委員長 X2 様
  国鉄労働組合北陸地方本部石川県支部
   執行委員長 X2 様
              西日本旅客鉄道株式会社
               代表取締役 Y1
 当社が、貴組合所属のX1氏を平成3年5月1日付け発令で高岡保線区石動保線管理室へ配属したことは、石川県地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。
 当社は、今後このような行為を行わないように留意します。
3.申立人らのその余の請求は、これを棄却する。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
支部副委員長X1の子会社からの復帰の機会を利用して、同人を同支部とは別の県に配属したことが同支部から排除することを意図してなした不当労働行為に当たるとされた例。

3900 「不利益の範囲」
支部副委員長X1に対する本件配属は、同人から組合活動の基盤を奪うもので、組合活動上の不利益に当たるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集94集220頁 
評釈等情報   

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