概要情報
事件名 |
徳農種苗 |
事件番号 |
徳島地労委 平成 3年(不)第3号
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申立人 |
ゼンセン同盟徳農種苗労働組合 |
被申立人 |
徳農種苗 株式会社 |
命令年月日 |
平成 4年 3月17日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、部長・次長等の役職者をして、組合の解散及び組合からの脱退を慫慂したことが争われた事件で、これら行為による支配介入行為の禁止及び文書掲示を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1.被申立人は、今後、組合の解散及び組合員の組合からの脱退を慫慂するなどして申立人の組識又は運営に支配介入してはならない。 2.被申立人は、速やかに、下記の文言を縦1メートル、横1メートルの木板に楷書で墨書し、被申立人会社の従業員の見やすい場所に7日間掲示しなければならない。 記 当社が、部長、次長、課長、課長代理及び係長をして貴組合の解散及び組合員の貴組合からの脱退を慫慂したことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると徳島県地方労働委員会において認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにします。 平成 年 月 日(年月日は、文書を掲示した日を記載すること。)ゼンセン同盟徳農種苗労働組合 組合長 X1 殿 徳農種苗株式会社 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
組合結成直後に、会社役職者らが組合役員に組合の解散及び組合からの脱退を慫慂したことが支配介入であるとされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
会社部長ら役職者の組合の解散及び組合からの脱退を慫慂する発言が、会社の意を受けてなされた支配介入であるとされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集94集176頁 |
評釈等情報 |
 
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