概要情報
事件名 |
ユーシン理化学研究所 |
事件番号 |
静岡地労委 平成 3年(不)第1号
|
申立人 |
静岡県金属労働者連合会 |
被申立人 |
株式会社 ユーシン理化学研究所 |
命令年月日 |
平成 4年 3月16日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
研究所が賃金不払い問題に関する団体交渉に、組合が労組法により認知された労働組合でないとして応じなかったことが争われた事件で、団交応諾及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1.被申立人は、申立人から平成3年2月6日付けで申入れのあった、賃金不払いの件に関する団体交渉に応じなければならない。 2.被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 当社が、貴組合から平成3年2月6日付けで申入れのあった、賃金不払いの件に関する団体交渉について、貴組合が労働組合法により認知された労働組合ではないとの理由で団体交渉に応じなかったことは、静岡県地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。 今後は、速やかに貴組合と誠意をもって団体交渉に臨み、1年以上にわたって当社の元従業員であった貴組合員及びその家族に対し、多大な迷惑をかけた賃金不払い等の問題を円満に解決することを誓約いたします。 平成 年 月 日 静岡県金属労働者連合会 執行委員長 X1 様 株式会社ユーシン理化学研究所 代表取締役 Y1 3.申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
組合が、賃金不払いについて団交を申し入れたところ、組合が労組法により認知された組合ではないことを理由に団交を拒否したことが労組法第7条第2号及び3号に該当する不当労働行為に当たるとされた例。
|
業種・規模 |
学術研究機関 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集94集170頁 |
評釈等情報 |
 
|