概要情報
事件名 |
千總 |
事件番号 |
京都地労委 平成 2年(不)第1号
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申立人 |
千總労働組合 |
被申立人 |
株式会社 千總 |
命令年月日 |
平成 4年 2月 6日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が組合委員長X1を新設の部署へ同人のみ専任職員として配置転換したことが争われた事件で、X1に対する配置転換の取消し及び原職復帰を命じた。 |
命令主文 |
被申立人株式会社千總は、X1に対する平成2年4月2日付け辞令による販売促進本部課長への配置転換を取り消し、原職である製作本部絵羽二部52課(留袖部門)課長へ復帰させなければならない。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
組合委員長を留袖部門から新設の販売促進本部へ同人のみ専任職員として配置転換したことが不利益取扱いに当たるとされた例。
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業種・規模 |
衣服・その他の繊維製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集94集52頁 |
評釈等情報 |
 
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