概要情報
事件名 |
山形県教育委員会 |
事件番号 |
山形地労委 昭和59年(不)第23号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
山形県教育委員会 |
命令年月日 |
平成 3年11月25日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
教育委員会が、組合主催の集会に参加した申立人X1を文書訓告処分に付したことが争われた事件で、同人の死亡が確認されたとして、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5143 不出頭・所在不明・消滅・死亡・承継
懲戒処分につき申し立てていた申立人が審査中に死亡したことにより、労委規則34条1項7号を適用して申立てを却下した例。
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集93集747頁 |
評釈等情報 |
 
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