概要情報
事件名 |
上甲タクシー |
事件番号 |
愛媛地労委 平成 2年(不)第1号
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申立人 |
自交総連愛媛地方本部 |
被申立人 |
有限会社 上甲タクシー |
命令年月日 |
平成 3年12月13日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合分会長X1を定年退職後に嘱託として再雇用しなかったことが争われた事件で、X1の退職がなかったと同様の状態への回復、原職復帰、バック・ペイ及び文書掲示を命じた。 |
命令主文 |
1.被申立人は、申立人組合員であるX1に対し、次の措置を含め、平成2年3月16日の退職 がなかったと同様の状態に回復させなければならない。 (1)原職に復帰させること。 (2)上記退職の日以降、原職に復帰するまでの間に、同人が受けるはずであった賃金相当額 を支給すること。 2.被申立人は、本命令交付の日から7日以内に、下記のとおり、縦50cm×横1mの白紙に楷 書で明瞭に墨書し、愛媛県新居浜市河内町14番24号の会社車庫内の従業員の見やすい場所に 7日間掲示しなければならない。 記 平成 年 月 日 自交総連愛媛地方本部 執行委員長 X2 殿 有限会社上甲タクシー 代表取締役 Y1 当社が、いわゆる就業規則の停年退職規定に藉口して、自交総連愛媛地方本部の組合員で あるX1の雇用を継続しなかったことは、愛媛県地方労働委員会において、不当労働行為で あると認定されましたので、今後はこのような行為を繰り返さないようにいたします。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
会社が組合執行委員長X1の定年到達を理由に、嘱託による再雇用を考慮することなく、直ちに同人の勤務の継続を拒否したことは定年規定に藉口してなした不利益取扱いであるとされた例。
3201 不当労働行為とされなかった例
本件組合執行委員長X1に対する定年退職措置が労組法7条4号に該当する不当労働行為とは認められないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集93集557頁 |
評釈等情報 |
 
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