労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  京都コンピュータ学院 
事件番号  京都地労委 平成 2年(不)第5号 
申立人  情報産業労働組合連合会京都地区協議会 
申立人  情報産業労働組合連合会近畿地方協議会 
申立人  情報通信労連京都コンピュータ学院労働組合 
被申立人  学校法人  京都コンピュータ学院 
被申立人  Y2 
被申立人  Y1 
命令年月日  平成 3年12月10日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  学院が、組合員X1を業務命令違反等を理由に懲戒解雇したこと、組合掲示板を一方的に撤去したことが争われた事件で、X1の懲戒解雇がなかったものとしての取扱い、原職復帰及び組合掲示板の設置を命じ、併せてこれら事項に関する文書掲示を命じた。 
命令主文  1.被申立人Y1、同Y2、同学校法人京都コンピュータ学園は、X1に対する平成2年12月 28日付の懲戒解雇がなかったものとし、同人を京都コンピュータ学院洛北校で従前どおり学 校事務に就業させなければならない。
2.被申立人Y1、同Y2、同学校法人京都コンピュータ学園は、平成2年8月に撤去した組 合掲示板を従前どおり京都コンピュータ学院洛北校、同白河校、同百万遍校、同高野校に設 置しなければならない。 また、改築工事のため取り外している、同京都駅前校、同鴨川校 については、改築工事完了後速やかに従前どおり組合掲示板を設置しなければならない。
3.被申立人Y1、同Y2、同学校法人京都コンピュータ学園は、下記内容の文書を各申立人 に交付するとともに、同内容の文章を縦1m×横1.5mの模造紙に墨書し、京都コンピュータ 学院洛北校、同白河校、同百万遍校、同鴨川校、同高野校、同京都駅前校の上記2で復元さ れる組合掲示板横の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
                     記
  Y1、Y2、学校法人京都コンピュータ学園は、X1氏を平成2年12月28日付で懲戒解雇 したこと及び組合掲示板を取り外したことが不当労働行為であったことを認め、今後かかる 行為はいたしません。
  以上、京都府地方労働委員会の命令により誓約いたします。
                              平成  年  月  日
   情報通信労連 京都コンピュータ学院労働組合
    執行委員長 X2 殿
                        学校法人京都コンピュータ学園
                         理事長 Y2 
判定の要旨  1102 業務命令違反
業務命令違反等を理由に組合員X1を懲戒解雇したことが不当労働行為であるとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3020 組合活動への制約
労働協約に基づき設置されていた組合掲示板を学院側が一方的に取り外したことが支配介入に当たるとされた例。

4905 経営補助者
関連6校の代表者の死亡後その配偶者と学園は、代表者の息子と共同して組合員X1を雇用する者とみなすことができ、これら二者は本件解雇に関与したことが推認されること等からすると、代表者の息子のみならず同配偶者と学園をも命令の名宛人としなければ組合員X1の学院内での就労は困難であるとされた例。

4905 経営補助者
関連6校の代表者の死亡後その配偶者と学園は、代表者の息子と共同して組合員X1を雇用する者とみなすことができるから、これら三者はX1の救済申立てにつき被申立人適格を有するとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集93集524頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約307KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。