労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  シャンティ 
事件番号  東京地労委 昭和63年(不)第12号 
申立人  全労連・全国一般労働組合東京地方本部 
申立人  全労連・全国一般労働組合東京地方本部中部地域支部合同分会 
申立人  X1 
被申立人  株式会社  シャンティ 
命令年月日  平成 3年10月15日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員X1を店長から課長代理へ配置転換したことが争われた事件で、X1の配転命令のなかったものとしての取扱い、原職復帰、バック・ペイ及び文書掲示並びにこれら事項についての履行報告を命じた。 
命令主文  1.被申立人株式会社シャンティは、申立人X1に対する昭和62年11月24日付および同年12月 15日付の配置転換命令がなかったものとして取り扱い、次の措置を講じなければならない。
 (1)原職に復帰させること。
  (2)昭和63年1月以降原職に復帰するまでの間、店長職に支払われるべき役付手当と同人に   支払われた役付手当との差額を支給すること。
2.被申立人株式会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、55cm×80cm(新聞紙2頁大) の白紙に、下記の文書を楷書で明瞭に墨書して、被申立人会社本社正面入口および吉祥寺店 の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
                     記
                                 平成 年 月 日
   全労連・全国一般労働組合東京地方本部
    中央執行委員長 X2 殿
   全労連・全国一般労働組合東京地方本部
    中部地域支部合同分会
     分会長    X3 殿
            X1 殿
                           株式会社  シャンティ
                            代表取締役 Y1
  当社が貴組合所属の組合員X1氏を吉祥寺店長から商品管理課課長代理に配置転換したこ とは、不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後このよう な行為を繰り返さないよう留意します。
3.被申立人会社は前記各項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければ ならない。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
組合員X1を店長から課長代理に配置転換したことが不利益取扱いであるとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集93集253頁 
評釈等情報   

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