概要情報
事件名 |
明治屋 |
事件番号 |
愛知地労委 平成 2年(不)第2号
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申立人 |
総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部 |
被申立人 |
株式会社 明治屋 |
命令年月日 |
平成 3年10月14日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員に対し、平成元年の賃上げ及び一時金の査定において不利益に取り扱ったことが争われた事件で、同年の賃上げ及び一時金の各査定分の金額を全従業員平均金額へ是正し、既支給額との差額相当額の支払い及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1.被申立人株式会社明治屋は、次表「氏名」欄記載の申立人総評全国一般全明治屋労働組合 名古屋支部の組合員につき、平成元年の賃上げ及び一時金の各査定分の金額を「是正額」欄 記載の金額に是正し、同人らに対し、それぞれ是正前の各査定分の金額を基礎として既に支 払われた賃金と是正後の各査定分の金額を基礎として計算した賃金との差額相当額を速やか に支払わなければならない。 なお、賃上げの査定分の金額については、平成元年4月1日に遡及して是正しなければな らない。 (下表略) 2.被申立人株式会社明治屋は、申立人総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部に対し、下 記文書を本命令書交付の日から7日以内に手交しなければならない。 記 当社が平成元年の賃上げ及び一時金について貴組合員を不利益に取り扱ったことは、労働 組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると愛知県地方労働委員会によ って認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにします。 平成 年 月 日 総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部 執行委員長 X1 殿 株式会社明治屋 代表取締役 Y1 3.申立人のその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
平成元年の賃上げ及び一時金の査定において、会社等の全従業員平均金額に比し低く査定したことが不当労働行為であるとされた例。
4419 現存格差を一挙に是正した例
平成元年の賃上げ及び一時金の各査定について、組合が所属支店非組合員査定平均額への是正を求めたのに対し、会社等の全従業員平均金額に是正するのが相当とされた例。
5008 その他
組合が求める賃金差額の支払いは過去に遡って原状の変更を求めるもので、却下するべきであるとの会社の主張が、組合は「原状回復」を求めているものであるとして斥けられた例。
5121 挙証・採証
組合が主張する内容は全く具体性を欠くとする会社の主張が、組合は組合員に対して不利益な取扱いをした具体的事実を挙げて主張しているとして斥けられた例。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集93集208頁 |
評釈等情報 |
 
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