概要情報
事件名 |
藤友建設 |
事件番号 |
兵庫地労委 平成 2年(不)第3号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
株式会社 藤友建設 |
命令年月日 |
平成 3年 9月27日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、生コンクリートミキサー車の運転手であるX1ら4名について、解雇あるいは土木作業員へ職種変更等を行ったことが争われた事件で、X1の解雇については、原職復帰及び文書掲示を命じ、他の3名については、回復措置がとられているとして文書掲示のみを命じた。 |
命令主文 |
1.被申立人会社は、申立人組合の組合員X1を土木作業員から生コンクリート・ミキサー車の運転手に復帰させなければならない。 2.被申立人会社は、本命令書写し受領の日から7日以内に、下記内容を横1m×縦60cmの木 板に墨書し、これを生コン部工場内の見やすい箇所に10日間掲示しなければならない。 記 平成 年 月 日 全日本運輸一般労働組合 関西地区生コン支部 執行委員長 X2 殿 株式会社 藤友建設 代表取締役 Y1 株式会社藤友建設が、貴組合北摂統合分会藤友班所属の組合員X3氏を解雇し、X1氏及 び組合員であったX4氏を土木作業員に職種変更し、組合員X5氏を土木作業に従事させた ことは、組合に対する支配介入であるとして、兵庫県地方労働委員会から労働組合法第7条 第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。 よって、当社は、今後このような行為を行わないことを約束します。 |
判定の要旨 |
1103 背信行為
会社を誹謗したり、得意先に対する粗暴な言動を行った等として分会員X3を解雇したことが不当労働行為であるとされた例。
1302 就業上の差別
分会員X4をミキサー車運転手から土木作業員へ職種変更したことが不当労働行為であるとされた例。
1302 就業上の差別
分会員X1をミキサー車運転手から土木作業員へ職種変更したことが不当労働行為であるとされた例。
1302 就業上の差別
ミキサー車運転手の分会員X5を土木作業に従事させたことが不当労働行為であるとされた例。
4200 組合解散・消滅
分会員X3の解雇及びX5の業務変更については、その後回復措置が講じられているから救済利益は消滅しているとされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
分会員X4は、組合を脱退して会社を退職しているから救済利益は消滅しているとされた例。
4421 文書掲示等を命じた例
5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
本件会社の行為により組合が打撃を受けた事実は現在も継続しているとして、文書掲示を命じた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集93集180頁 |
評釈等情報 |
 
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