労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  陸奥製菓 
事件番号  青森地労委 平成 1年(不)第2号 
申立人  陸奥製菓労働組合 
被申立人  株式会社 めるへん 
被申立人  陸奥製菓  株式会社 
命令年月日  平成 3年 7月10日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合の行ったストに対し誹謗・中傷したこと、(2)スト当日に勤務した従業員に対して感謝金を支給したこと、(3)組合のピケッティング後の行進を追跡して監視したことが争われた事件で、(1)については、文書手交を、(2)については、組合員85名に対する感謝金相当額の支払い及び文書手交を命じ、(3)については、申立てを棄却した。 
命令主文  1.被申立人らは、別記1記載のX1外84名に対し、1人当たり 2,000円を支給しなければならない。
2.被申立人らは、申立人に対して別記2の文書を手交しなければならない。
3.申立人のその余の申立ては、これを棄却する。
別記2
                                平成 年 月 日
   陸奥製菓労働組合
    執行委員長 X2 殿
                             陸奥製菓株式会社
                              代表取締役 Y1
                             株式会社めるへん
                              代表取締役 Y1
  陸奥製菓株式会社及び株式会社めるへんが行った下記の行為は、青森県地方労働委員会に おいて労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました ので、今後このような不当労働行為を繰り返さないことを誓います。
                     記
 1.昭和63年12月18日のストに関し、貴組合を誹謗・中傷したこと。
 2.平成元年 1月16日にスト当日勤務した従業員のうち75名に対し、1人当たり1,000円又    は 2,000円の感謝金を支給したこと。 
判定の要旨  0410 目的・手続き
0413 ストライキ(含部分・指名スト)
0414 ピケッティング
組合が行ったストは、スト権を確立し、事前通告を行い、平和的にピケを行い、暴力を行使した事実も認められないので、正当な範囲を逸脱していないとされた例。

1205 別組合員に対する特別手当の支給
2900 非組合員の優遇
組合のスト中に就労した従業員に感謝金を支給したことが不当労働行為に当たるとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
組合のストが違法であり謝罪を求める旨の社長訓示及び組合に交付した抗議書により、組合の正当な活動を誹謗・中傷したことが支配介入に当たるとされた例。

3100 スパイ
組合のピケ後の行進を追跡、監視したことについては疎明がないとされた例。

4407 バックペイの支払い方法
組合のスト中に就労した従業員に感謝金を支給したことに対する救済として、感謝金の額がほとんどが一人当たり2

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集93集36頁 
評釈等情報   

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