概要情報
| 事件名 |
近畿通信整備・電気通信共済会 |
| 事件番号 |
大阪地労委 昭和63年(不)第78号
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| 申立人 |
全国一般労働組合大阪府本部 |
| 被申立人 |
近畿通信整備 株式会社 |
| 被申立人 |
財団法人 電気通信共済会 |
| 命令年月日 |
平成 3年 3月28日 |
| 命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
会社及び共済会が、組合からの団交申入れを拒否したことが争われた事件で、会社及び共済会に使用者性が認められないとして申立てを却下した。 |
| 命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
| 判定の要旨 |
4900 請負・委任・派遣契約
公衆電話ボックスの清掃等を共済会から請負っている会社と、ボックス清掃業務に従事する組合員の労務提供の実態からみて両者の間に使用従属関係は存在しないとされた例。
4900 請負・委任・派遣契約
公衆電話ボックスの清掃等を業務としている共済会とボックス清掃業務に従事する組合員との間に使用従属関係は存在しないとされた例。
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| 業種・規模 |
郵便業、電気通信業 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集92集623頁 |
| 評釈等情報 |
 
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