概要情報
| 事件名 |
日本銀行 |
| 事件番号 |
兵庫地労委 平成 2年(不)第6号
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| 申立人 |
X1 |
| 被申立人 |
日本銀行 |
| 命令年月日 |
平成 3年 1月25日 |
| 命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
銀行が、申立人X1に対してX1の上司や同僚をして種々の差別的発言や暴行を行わせたこと及び賃金等の支給差別を行ったことが争われた事件で、規則32条2項3号が規定する事実の記載を欠き、その欠陥が補正されず、また、救済内容が委員会の権限外であるとして申立てを却下した。 |
| 命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
| 判定の要旨 |
5141 補正されない申立て・要件不備
5145 救済内容が実現不可能
本件申立てのうち救済内容に関しては、不当労働行為を構成する具体的事実の記載を欠き、その欠陥が補正されないときあるいは法令上実現不可能に該当するとして却下された例。
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| 業種・規模 |
金融業、保険業 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集92集622頁 |
| 評釈等情報 |
 
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