概要情報
事件名 |
丸住製紙 |
事件番号 |
愛媛地労委 平成 2年(不)第2号
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申立人 |
丸住製紙労働組合 |
被申立人 |
丸住製紙 株式会社 |
命令年月日 |
平成 3年 2月25日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)ワッペン着用就労の組合員に対してワッペンを外すように指示し、警告書を発し、文書注意の処分を行ったこと、(2)平成2年春季賃上げ等に関する不誠実団交を行ったことが争われた事件で、(1)会社の対応は職場秩序の維持を目的としたものに過ぎず、やむを得ないものであり、(2)不誠実団交にあたるとの疎明がなく不当労働行為とは認めがたいとして、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0210 リボン・ワッペン等の着用
賃上げ等の交渉時に組合が行ったワッペン着用就労は、本件行為を行わなければならない特段の事情は見られず、正当な組合活動とは認められないとされた例。
2248 実質的権限のない交渉担当者
組合との団交に担当重役が出席しないことは、別組合との差別取扱いとは認められず、不当労働行為にあたらないとされた例。
2700 威嚇・暴力行為
組合が行ったワッペン着用就労に対して口頭での注意や組合へ警告書を送る等の手段を用いて、ワッペン着用就労の中止を求めたことが、職場秩序の維持を目的としたやむをえないものであるとされた例。
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業種・規模 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集92集600頁 |
評釈等情報 |
 
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