労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  平和第一交通(団交) 
事件番号  福岡地労委 平成 2年(不)第2号 
申立人  平和タクシー労働組合 
被申立人  平和第一交通 有限会社 
被申立人  第一通産 株式会社 
命令年月日  平成 3年 6月21日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社及び親会社が、「春闘要求書」記載事項に関する団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、会社及び親会社に対して団交応諾及び文書掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人平和第一交通有限会社及び同第一通産株式会社は、協力して、申立人の申し入れ る平成2年3月9日付「1990年春闘要求書」の記載事項に関する団体交渉について、速やか に誠意をもって応じなければならない。
2 被申立人平和第一交通有限会社及び同第一通産株式会社は、本命令交付の日から7日以内 に、下記の文書を縦1m×横1.5mの白紙に明瞭に記載して、被申立人平和第一交通有限会社 の乗務員控室の見易い場所に10日間掲示しなければならない。
                     記
  当社らが、貴組合の平成2年3月9日付「1990年春闘要求書」記載事項について、誠実な 団体交渉を行わなかったことは、福岡県地方労働委員会により、労働組合法第7条第2号に 該当する不当労働行為であると判断されました。
  よって、今後は貴組合と速やかに誠意をもって団体交渉を行います。                                       平成  年  月  日
   平和タクシー労働組合
    執行委員長 X1 殿
                           平和第一交通有限会社
                            代表取締役 Y1
                           第一通産株式会社
                            代表取締役 Y2 
判定の要旨  2130 雇用主でないことを理由
タクシー事業を営む関連会社の管理統括指導を主たる業としている被申立人D社が雇用関係の不存在を理由に申立人組合との団交に応じないことが不当労働行為であるとされた例。

2249 その他使用者の態度
本件組合の春闘要求に関する団交申入れに対する被申立人H社の対応は、全体としてみれば不誠実な対応の繰り返しであるとされた例。

4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
被申立人H社と同社を支配管理しているD社が組合との団交に応じないことにつき、両者は協力して、組合が申し入れた春闘要求書の記載事項に関する団交について速やかに誠意をもって応じるよう命じた例。

4915 親会社
本件被申立人D社は、資本、人事、経理、賃金面等経営の全般にわたり被申立人H社を支配管理しており、組合の春闘要求に関して、法7条2号の使用者として、本件における被申立人適格を有するとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集92集580頁 
評釈等情報   

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