労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  北海道旅客鉄道(掲示物撤去) 
事件番号  北海道地労委 平成 2年(不)第2号 
申立人  国鉄労働組合北海道本部 
申立人  国鉄労働組合札幌地方本部 
被申立人  北海道旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 3年 5月16日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、組合に対して組合掲示物の撤去を求めたり、あるいは自ら撤去したことが争われた事件で、組合掲示物の撤去等による支配介入の禁止及び文書掲示を命じ、文書手交については申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人らの苗穂工場支部の組合掲示板の掲示物を正当な理由がなく撤去し、 又は撤去の要求をして、組合の運営に介入してはならない。
2 被申立人は、次の内容の陳謝文を縦1m×横1.5mの白色木板に楷書で墨書し、被申立人の 本社及び苗穂工場の正面入口の見やすい場所に本命令書交付の日から5日以内に10日間掲示 しなければならない。
                     記
                  陳  謝  文
  当社が、苗穂工場の管理職に指示して、貴組合の苗穂工場支部が組合掲示板に掲出した掲 示物を撤去したことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると北海道地 方労働委員会で認定されました。
  ここに、深く陳謝するとともに、今後、このような行為を繰り返さないことを誓約しま  す。
                             平成  年  月  日
   国鉄労働組合北海道本部
    執行委員長 X1 様
   国鉄労働組合札幌地方本部
    執行委員長 X2 様
                            北海道旅客鉄道株式会社
                             代表取締役 Y1
3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  3020 組合活動への制約
申立人組合の支部が組合掲示板に「N工場における不当労働行為について」と題する会社あて申入書を掲出したところ、これの撤去を求めたり、自ら撤去したことが支配介入にあたるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集92集486頁 
評釈等情報   

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