労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  平和第一交通(解雇) 
事件番号  福岡地労委 昭和63年(不)第9号 
申立人  平和タクシー労働組合 
被申立人  平和第一交通 有限会社 
被申立人  第一通産 株式会社 
命令年月日  平成 3年 4月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社及び親会社が、組合書記長及び執行委員の2名を低運収等成績不良を理由として解雇されたことが争われた事件で、会社に対して、上記組合員2名に対する解雇の撤回、原職復帰、バック・ペイ(年5分加算)及び文書掲示を命じ、親会社に対する申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人平和第一交通有限会社は、申立人組合員X1及びX2に対してなした昭和63年5 月2日付解雇を撤回し、両名を原職に復帰させ、解雇がなければ受けるべき賃金・一時金相 当額及びこれに年5分の割合による金員を付加して両名に支払わなければならない。
2 被申立人平和第一交通有限会社は、本命令交付の日から7日以内に縦1m×横1.5mの白紙 に下記内容を明瞭に記載して、被申立人平和第一交通有限会社の乗務員控室の見易い場所に 10日間掲示しなければならない。
                     記
                              平成  年  月  日
   平和タクシー労働組合
    執行委員長 X3 殿
                          平和第一交通有限会社
                           代表取締役 Y1
  当社が昭和63年5月2日付で行った貴組合のX1書記長及びX2執行委員の普通解雇はい ずれも福岡県地方労働委員会により不当労働行為であると判断されました。
  よって今後このような行為を繰り返さないよう誓約いたします。
3 被申立人第一通産株式会社に対する申立てを棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
低運収を理由に組合書記長ら役員2名を解雇したことが別の従業員組織に所属している低運収者には何の咎め立てもない等の不均衡な取扱い等からみて不当労働行為であるとされた例。

4421 文書掲示等を命じた例
組合員2名の解雇の救済として、解雇撤回とバック・ペイ及び会社の一貫した組合否認の態度を考慮してポスト・ノーティスを付加して命じた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集92集412頁 
評釈等情報   

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