労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  北海道旅客鉄道(脱退勧奨) 
事件番号  北海道地労委 平成 2年(不)第3号 
申立人  国鉄労働組合札幌地方本部 
申立人  国鉄労働組合北海道本部 
被申立人  北海道旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 3年 4月12日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、工場助役らを通じて組合員2名に対して組合からの脱退を勧奨したことが争われた事件で、組合員に対する脱退勧奨による支配介入の禁止及び文書掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人ら組合の組合員に対し、申立人ら組合の脱退を勧奨して、組合の運営 に支配介入してはならない。
2 被申立人は、次の内容の陳謝文を縦1m×横1.5mの白色木板に楷書で墨書し、被申立人の 本社及び苗穂工場の正面入口の見やすい場所に本命令書交付の日から5日以内に10日間掲示 しなければならない。
                     記
                  陳  謝  文
  当社が、貴組合苗穂工場支部の組合員に対し、貴組合からの脱退を勧奨したことは、労働 組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると北海道地方労働委員会で認定されまし た。
  ここに、深く陳謝するとともに、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
                             平成  年  月  日
   国鉄労働組合北海道本部
    執行委員長 X1 様
   国鉄労働組合札幌地方本部
    執行委員長 X2 様
                           北海道旅客鉄道株式会社
                            代表取締役 Y1
3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社助役、主任ら3人の国労組合員らに対する言動が組合脱退勧奨行為であるとされた例。

3410 職制上の地位にある者の言動
会社助役、主任ら3人の国労組合員に対する組合脱退勧奨が、会社の意に即して、職制を利用し、会社のために行われたものとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集92集399頁 
評釈等情報   

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