概要情報
事件名 |
ナトコペイント |
事件番号 |
愛知地労委 平成 2年(不)第6号
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申立人 |
全労連・全国一般労働組合愛知地方本部あいち支部 |
被申立人 |
ナトコペイント 株式会社 |
命令年月日 |
平成 3年 4月 8日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、団交における威嚇、脅迫及び暴力行為を繰り返さない旨の誓約書が組合から提出されないことを理由として組合の申し入れた団体交渉に応じなかったことが争われた事件で、文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人に対し、下記の内容の文書を本命令書交付の日から7日以内に手交し なければならない。 記 当社が、平成2年4月10日の団体交渉において貴支部の行ったような行為を繰り返さない 旨の誓約書が提出されていないことを理由として、貴支部の申し入れた団体交渉に応じなか ったことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると愛知県地方労働委員 会によって認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 全労連・全国一般労働組合愛知地方本部あいち支部 執行委員長 X1 殿 ナトコペイント株式会社 代表取締役 Y1 2 申立人のその余の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
2230 不穏当な態度
団交における支部側交渉員が会社側交渉員の退室を阻止しようとして大声を出したこと等の行為は会社の態度に誘発された偶発的な行為であり、これを理由に団交を拒否したことは不当労働行為であるとされた例。
4505 その他
団交拒否の救済として、その後親会社が支部からの申入れ事項について団交に応じていることから、文書手交を命ずるにとどめた例。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集92集394頁 |
評釈等情報 |
 
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