概要情報
事件名 |
西村産業 |
事件番号 |
福岡地労委 平成 2年(不)第5号
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申立人 |
総評・全国一般労働組合福岡地方本部 |
被申立人 |
西村産業 株式会社 |
命令年月日 |
平成 3年 4月 3日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)別組合のみが唯一の交渉相手であること及び上部団体が出席することを理由として申立人組合の申し入れる団体交渉を拒否したこと(2)分会組合員に対する脱退強要や組合誹謗の言動を行ったことが争われた事件で、(1)団交応諾、(2)組合加盟への非難などによる分会団結への介入禁止、(3)文書掲示を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の団体交渉申入れに誠実に応じなければならない。 2 被申立人は、申立人組合への加盟を非難するなどして、申立人組合北九州支部西村産業分 会の団結に介入してはならない。 3 被申立人は、本命令交付の日から7日以内に下記の文書を縦55cm×横40cm(新聞紙1頁 大)の白紙に明瞭に記載して、被申立人会社苅田工場内の掲示板等従業員の見易い場所に10 日間掲示しなければならない。 記 会社は、総評・全国一般労働組合福岡地方本部北九州支部西村産業分会の存在を認め、総 評・全国一般労働組合福岡地方本部と団体交渉を行う。 平成 年 月 日 総評・全国一般労働組合福岡地方本部 執行委員長 X1 殿 西村産業株式会社 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
2111 唯一交渉団体条項
会社は、組合の団交申入れに対して、別組合との間にユ・シ協定、あるいは第三者委任禁止約款を含む団交ルール等を締結していること等を理由にこれを拒否したことが法7条2・3号に該当する不当労働行為であるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
会社専務の分会長に対する発言は、地本を誹謗したものとまではいえず、分会が地本に加入したことについての感想の表明と捉えられるもので、支配介入にはあたらないとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2625 非組合員化の言動
会社工場長らの発言は、その内容等からみて、分会員等の組合加入について事実確認を行ったものとはいえず、組合脱退、地本加入について翻意を促す等圧力を加えた支配介入にあたるとされた例。
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業種・規模 |
木材・木製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集92集384頁 |
評釈等情報 |
 
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