概要情報
事件名 |
オンワード樫山 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 1年(不)第33号
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申立人 |
オンワード労働組合 |
被申立人 |
株式会社 オンワード樫山 |
命令年月日 |
平成 3年 3月28日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員X1らの出向問題等についての団体交渉に誠実に応じなかったことが争われた事件で、上記団体交渉の誠実応諾及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人から昭和63年9月20日以降申入れのあった申立人組合員X1らの出向 問題等に関する団体交渉に誠意をもって速やかに応じなければならない。 2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 オンワード労働組合 執行委員長 X1 殿 株式会社オンワード樫山 代表取締役 X1 当社が、貴組合から昭和63年9月20日以降に申入れのあった貴組合員X1氏らの出向問題 等についての団体交渉に誠実に応じなかったことは、大阪府地方労働委員会において労働組 合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行 為を繰り返さないようにいたします。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
本件出向解除問題等の要求に係る団交を、互譲の余地はないとの理由で応じなかったことが、不当労働行為であるとされた例。
2301 人事事項
本件被申立人会社の従業員であるX1ら4名の出向解除等に関する事項はすぐれて団交の対象事項であるとされた例。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
申立人組合が求めている組合員の出向解除の問題は、同人らの身分の帰属問題であるから団交を求めることに相当の理由があるとされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
申立人組合は、オンワードグループの従業員5名によって結成された組合で労組法上の労働組合であるとされた例。
4905 経営補助者
本件被申立人は同社の従業員たる身分を持つX1ら4名の属する組合から申入れがあった出向問題等についての団交の当事者たる義務を負うとされた例。
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業種・規模 |
衣服・その他の繊維製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集92集378頁 |
評釈等情報 |
 
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